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金沢ひかりライオンズクラブ 会則付則

第1条 名称並びに会則付則

 本クラブは金沢ひかりライオンズクラブと称し、事務局を金沢市大額2丁目44番地に置き、ライオンズ国際協会のチャーターを受け、その管理のもとにおかれる。
 金沢ひかりライオンズクラブ会則付則に規定のない事項については、ライオンズクラブ国際協会制定の標準ライオンズクラブ会則を準用する。

第2条 入会金及び会費

第1項 新入会員は50,000円の入会金を納めなければならない。
第2項 正会員の会費は年240,000円とする。この会費は国際協会会費、地区会費、雑誌購入費、国際協会大会基金、地区大会基金並びにCN記念事業基金及び会食費を含む。なお、この会費以外に理事会の決定により特別会費を徴収することができる。
第3項 転入及び再入会の入会金は20,000円とする。但し会費は月割額にて課する。
第4項 会員が同一の事業団体を代表し、クラブに入会する資格のある者と交代を希望するときは、本クラブの所定の手続きに準じてこれを承認することができる。この新入会員は国際協会への入会金は免除する。但し前会員に未納金のあった場合はこれを支払う義務を背負うものとする。
第5項 会費は次の取引銀行の金沢ひかりライオンズクラブ口座へ自動振込みとする。
金沢信用金庫額支店  普通393876
北国銀行高尾支店   普通167382
第6項 家族会など特別の会合を開催した場合の会費は別途に徴収できる。

第3条 退 会

第1項 会員の退会は会長に書面による退会届を提出し、これを会員会則委員会にて審議し、のち理事会にて決定したときその効力を生ずる。但し退会届提出日までの未納金の完納を必要とする。
第2項 会員が退会をしたときはすでに納入された入会金、会費は理事会に於いて退会を承認された月を以って精算し預り金、余剰金は返還するものとする。
第3項 会員が退会をしたときはキャップ及びバッチは返還するものとする。

第4条 会員の資格喪失

第1項 本クラブに対する会費その他の負担金の納入を怠り又は拒絶する会員に対しては幹事は正式に警告を与え、その日より30日以内に納入のないときは本人の氏名を理事会に報告し、理事会において直ちに本人を除名すべきか否かを決定するものとする。
第2項 正当なる理由に対して理事会構成員の3分の2の賛成投票があれば、会員を除名することができる。
第3項 会員が出席委員長又は幹事に正当な理由を通告しないで例会を引き続いて4回欠席した場合、幹事は欠席4回後の第1回目の理事会にその氏名を報告し、理事会はその日より30日以内に本人を除名すべきか否かを決定しなければならない。
第4項 上記各項において除名が決定された場合の処理は、第3条(退会)を準用する。

第5条 会 合

第1項 本クラブの例会は毎月第1・第3金曜日に開催する。
第2項 例会場は金沢市大額町ル8番地、金沢国際ホテル内とし、例会は12時15分より13時30分まで開くことを原則とする。但し会長が必要に応じて第1項並びに第2項を臨時に変更することができる。
第3項 各委員会は年2回以上開かなければならない。
第4項 毎年1月に新年例会を第1項並びに第2項の規定にかかわらずこれを挙行する。
第5項 毎年3月に創立記念例会を開催する。
第6項 毎年5月にチャーターナイト記念例会を行なう。
第7項 以上の外に家族例会を開催することができる。
第8項 本クラブ例会に止むを得ず欠席した場合は次の各号に定めるメークアップ規定によるメークアップに努めなければならない。
(1)例会日前後13日間以内はその月中の理事会、各委員会、ブラザークラブの例会並びにライオンズの公式行事などに出席、参加した場合
(2)シカゴ国際本部を訪問した場合
(3)病気の場合は医師の診断書又はこれに代わるものを提出したとき
(4)市町村長が議会を召集しその会期中に出席したとき
(5)会員が教育委員会など法令で定められた委員会の委員として定例又は臨時の委員会へ出席した場合
(6)公務員が公務のため出張した場合
(7)裁判その他公的義務で休む場合
第9項 委員会は会員3名以上の出席で効力を発し、会長又は幹事、並びに担当副会長が出席しなければならない。委員会を開く場合は事前に各委員長は事務局まで委員会名、日時、場所、協議内容などを申し出ること。
第10項 毎年6月1日〜9月30日の4ケ月間はノーネクタイ・上着を着用しないで例会に出席することができる。

 

第6条 理 事 会

第1項 次のものをもって理事会を構成する。
会長、前会長、第1副会長、第2副会長、幹事、会計、ライオンテーマ、テールツイスター並びに8名以内の理事

第2項 必要に応じて副幹事、副ライオンテーマ、副テールツイスターを置くことができる。この場合第1項の理事会の構成員となる。

第7条 委 員 会

第1項 本クラブに次の委員会を設け、それぞれ活発な活動を行うものとする。
(1)運営委員会
 会員・指導力(会則及び付則)、計画・出席、財務、PR・情報の各委員会
(2)事業委員会
 市民・青少年育成(環境保全、薬害糖尿病、交通安全)、四献、姉妹校流・接待(YE、LCIF、国際協調)の各委員会

第8条 慶弔並びに見舞金

第1項 会員に於いて慶弔、病気、その他事故ありたる場合は、次の金品を贈呈する。
(1)出 産 祝(会員)  5,000円相当
(2)結 婚 祝(会員) 10,000円相当
   (家族)    記念品
(3)賀 寿 祝(会員)    記念品
(4)新築完成祝(自宅・工場) 記念品
(5)病気見舞い(会員) 10,000円 但し、入院又は自宅病臥1ケ月以上
(6)死亡弔慰 (会員) 香典 30,000円、生花1双、弔辞
(夫人一親等) 同居 香典 20,000円、生花1基
           別居 香典 10,000円
          (別居でも会員喪主の場合)生花1基

( 新聞広告 ) 現職三役の場合は、クラブとして掲載する。
(7)天災見舞、火事、地震、風、水害により住宅、家屋、工場、事業所などに甚大なる被害があった場合は、役員会に計り見舞金を贈る。
(8)その他理事会が必要と認めた場合。
(9)会長が緊急且つ必要と認めた場合。但し、次回の例会にて報告する。

第2項 スポンサークラブ・エクステンションクラブ・姉妹クラブの会員の死亡弔慰金については、会長が必要と認めた場合、贈ることができるものとする。
  但し、次回の例会にて報告する。

第9条 交通旅費

第1項 クラブの認めた次の会員の交通費はクラブで負担する。但し参加者はこの証明(登録料受領書)を会計に提示しなければならない。
 年次大会代議員会、地区役員会議、ゾーン会議、研修会議、その他理事会において特に参加すべき必要があると認めた行事に出席する場合

第2項 交通費は会議の開催までの旅費とする。
第3項 遠距離にて宿泊を要する場合はその時の宿泊時価によって負担する。
第4項 前項によりがたい場合にはその都度理事会において決定する。
第5項 事務局職員の出張旅費は第2項、第3項に順ずる。
第6項 前各号における同伴者の旅費は各自負担とする。

第10条 会議参加登録料

第1項 総ての会議、大会の参加登録は原則として各自負担とするが、次の参加登録料はクラブにて負担する。事務局職員を含む。
(1)地区役員会議
(2)合同諮問委員会議
(3)研修会議並びに理事会で認めた会議
(4)年次大会代議員及び会長、幹事朝食会

第11条 褒賞とファイン及びドネーション

第1項 1ケ年間の内、次に該当する優秀にして、理事会が適当と認めた会員に対して金沢ひかりライオンズクラブ会長賞を贈ることができる。
(1)期間中に最も模範とすべき行為をした会員
(2)クラブ活動に対して積極的に参加した会員
(3)出席率の優秀なる会員
第2項 期間中又は例会において次の各号に該当した場合、ファイン及びドネーションを課すことが出来る。
(1)例会に無届け欠席した場合(例会前日の正午までに通知なし) 1回 3,000円
(2)例会に欠席した場合   1回 500円
(3)例会に遅刻早退した場合 1回 300円
(4)例会にライオンズバッチ、ネクタイを着用しなかった場合 1回 100円
(5)会長、幹事、委員長並びに事務局から回答を求める通知を受取り、期日までに返事のなかった場合 1回300円
(6)理事会、委員会に欠席した場合(指定時間) 無届欠席 300円、欠席 200円
(7)その他ライオンズの趣旨に反し又は規定に反した行為のあった場合はテールツイスターの提案によって会員過半数以上が賛成したとき。
第3項 会費などの納入を甚だしく遅延したる会員に対しては次のファインを課する。
(1)会費は毎年3ケ月払い、半年払い、年払いより選択してその月の第2例会日までに納入することを原則とする。
(2)この期日までに止むを得ず納入できない場合には2週間の猶予を認めることができる。
(3)若し前各号に応じない場合は退会の勧告を行うことができる。
第4項 慶弔規定のうち、会員に於いて、慶に相当するお祝いを受取った場合はそれ相当のドネーション、又、新入会祝いは本人3,000円、他会員に対しては200円のドネーションを徴収する。
第5項 テールツイスターは上記以外に適当と認められる場合があれば会員に対してドネーション並びにファインを徴収できる権限を有する。


第12条 会則付則の変更

第1項 本付則の変更をするときは理事会の決議を経た後、次回例会に提案し例会出席者の3分の2以上の賛成を要する。

本会則付則は平成13年7月 第1例会より1部改正する。
本会則付則は平成15年6月 第2例会より1部改正する。
本会則付則は平成29年7月 第1例会より第5条第10項を改正する。
本会則付則は令和 2年7月 第1例会より第4条第2項及び第8条第1項(8)を改正する。
                 また、第8条第2項を新設する。

本会則付則は令和 2年8月 第1例会より第8条第2項を改正する。
                 また、本会則中のカタカナの(イ)(ロ)(ハ)と表示されている号を括弧書きのアラビア数字の(1)(2)(3)に変更する。
   

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優待会員内規

1. 資 格
 15年以上本クラブのグッド・スタンディング会員であって、病気、衰弱、老齢、その他本クラブ理事会の認める理由によって正会員であることを放棄した者。
2. 権 利
・投票権および会員としてすべての権利を持つ。
・クラブ、地区または国際協会役員になることはできない。
3. 義 務
 優待会員はクラブの課す会費を納入しなければならない。
年会費 150,000円(月額12,500円×12)
ただし、下記を含む。
 国際会費、複合地区費、地区費、ライオンズ誌購読料
 LCIF基金、石川奉仕銀行、クラブ運営費
(ガバナー公式訪問登録料、通常例会食を含む)
(クラブ周年積立金、特別例会食費、事業費は含まない。)
4. 免除事項
 例会出席が免除され、各種委員会に所属しなくてもいい。
5. 事務手続
・本内規第1項に該当し、優待会員を希望する会員はその理由を文書をもって会長あて申請するものとする。
・会長はその申請を理事会に諮って承認を得、例会において会員の承認を得る。
6. 復 帰
 優待会員は、その理由がなくなった場合は正会員に復帰することができる。その場合の手続きは、前項に順ずる。

上記内容にて、平成13年9月12日の定例理事会にて承認。

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終身会員内規

1. 資 格
@ 20年以上正会員で、所属クラブ、その地域社会もしくは国際協会に対してその功績の著しい者
A 病気が重篤であること
B 15年以上正会員であり、少なくとも70歳に達している者
上記3項目のいずれかに該当する者
2. 権 利
正会員としての義務を遂行しているかぎり、正会員の持つすべての特権を持つ。
3. 義 務
終身会員はクラブの課す会費を納入しなければならない。
・年会費 60,000円(月額5,000円×12)
  この年会費は、複合地区費、地区費、ライオンズ誌購読料などクラブ運営費、通常例会の会食費に充てる。
 ただし、特別徴収会費については徴収する。
・クラブ周年積立金は、免除
4. 国際会費
今後の国際会費全額の代わりに300ドルまたはその相当をクラブから納入する。
5. 事務手続
・本内規第1項に該当し、終身会員を希望する会員はその理由を文書をもって会長あて申請するものとする。
・会長はその申請を理事会に諮って承認を得て、例会において会員の承認を得る。

 附 則
 本内規は、平成17年7月14日定例理事会にて承認

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特別終身会員内規

1. 資 格
終身会員の中で、心神喪失などの場合で理事会が承認した者。
2. 権 利
金沢ひかりライオンズクラブの特別終身会員として名簿に記載する。但し、その他の権利は一切有しない。(例会次第の郵送やお誕生日のお花の贈呈なども行わない)
会の功労者として表彰することができる。

3. 義 務
終身会員としての会費の免除。

 附 則
 本内規は、平成23年5月11日定例理事会にて承認





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